名義変更について
名義変更とは、車の所有者が変わった際に行う手続きで、正式には「移転登録」といいます。
販売店やオークションで中古車を購入したり、知人から車を譲り受けた場合は、必ず名義変更手続きを行わなくてはなりません。
販売店等でお車を購入される際は、販売店にて手続きを行うことがほとんどです。
当店で中古車をご購入される際は、名義変更は当店にお任せいただいておりますが、下記書類のご準備に関しましてはご協力をお願いしております。
名義変更手続きで必要なもの
- 車庫証明書
自動車の保管場所があることを証明する書類です。車庫のある場所を管轄する警察署にて取得可能です。 - 自認書または保管場所使用許諾証明書
車庫証明書を取得する際に必要となる書類です。自己単独所有の土地(建物)を車両保管場所として使用する場合は「自認書」、他人の土地を使用する場合や家族名義の土地を使用する場合、共有地を保管場所として使用する場合は「保管場所使用許諾証明書」となります。 - 印鑑証明書
登録された印鑑が本物であることを証明する書類です。正式名称は「印鑑登録証明書」といいます。
役所や証明書サービスコーナーの窓口、コンビニにて取得可能(コンビニ交付は、マイナンバーカードをお持ちで、コンビニ交付対応の市区町村にお住まいの場合可能)です。 - 委任状
委任状は、名義変更手続きを他社(販売店)に代行してもらう時に必要な書類です。ご契約の際にお渡しいたしますので、記名およびご捺印をお願いいたします。こちらからもダウンロード可能です。
普通車は法的に資産として扱われますが、軽自動車は法的には資産には該当しません。
その為、手続きが簡素化されており、必要書類も少なくなっております。
もっと詳しく知りたい!
普通車のナンバープレートは「自動車登録番号標」と呼ばれ、名義登録することで普通車は国から法的な資産とみなされます。そのため、国が車の存在と所有者を証明します。登録場所は陸運局となります。
軽自動車のナンバープレートは「車両番号標」と呼ばれ、軽自動車検査協会にて登録を行います。法的には資産としてはみなされません。
スクロールできます
登録場所 | ナンバープレート | 法的な資産価値 | |
普通車 | 管轄地域の陸運局 | 自動車登録番号標 | 法的に資産という位置付け |
軽自動車 | 軽自動車検査協会 | 車両番号標 | 法的には資産ではない |