名義変更について

名義変更について

名義変更とは、車の所有者が変わった際に行う手続きで、正式には「移転登録」といいます。
販売店やオークションで中古車を購入したり、知人から車を譲り受けた場合は、必ず名義変更手続きを行わなくてはなりません。
販売店等でお車を購入される際は、販売店にて手続きを行うことがほとんどです。
当店で中古車をご購入される際は、名義変更は当店にお任せいただいておりますが、下記書類のご準備に関しましてはご協力をお願いしております。

名義変更手続きで必要なもの

  • 車庫証明書
    自動車の保管場所があることを証明する書類です。車庫のある場所を管轄する警察署にて取得可能です。 
  • 自認書または保管場所使用許諾証明書
    車庫証明書を取得する際に必要となる書類です。自己単独所有の土地(建物)を車両保管場所として使用する場合は「自認書」、他人の土地を使用する場合や家族名義の土地を使用する場合、共有地を保管場所として使用する場合は「保管場所使用許諾証明書」となります。
  • 印鑑証明書
    登録された印鑑が本物であることを証明する書類です。正式名称は「印鑑登録証明書」といいます。
    役所や証明書サービスコーナーの窓口、コンビニにて取得可能(コンビニ交付は、マイナンバーカードをお持ちで、コンビニ交付対応の市区町村にお住まいの場合可能)です。
  • 委任状
    委任状は、名義変更手続きを他社(販売店)に代行してもらう時に必要な書類です。ご契約の際にお渡しいたしますので、記名およびご捺印をお願いいたします。こちらからもダウンロード可能です。

普通車は法的に資産として扱われますが、軽自動車は法的には資産には該当しません。
その為、手続きが簡素化されており、必要書類も少なくなっております。

もっと詳しく知りたい!

普通車のナンバープレートは「自動車登録番号標」と呼ばれ、名義登録することで普通車は国から法的な資産とみなされます。そのため、国が車の存在と所有者を証明します。登録場所は陸運局となります。
軽自動車のナンバープレートは「車両番号標」と呼ばれ、軽自動車検査協会にて登録を行います。法的には資産としてはみなされません。

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登録場所ナンバープレート法的な資産価値
普通車管轄地域の陸運局自動車登録番号標法的に資産という位置付け
軽自動車軽自動車検査協会車両番号標法的には資産ではない